黒糖・黒砂糖の
表示について
令和4年4月1日より全ての加工食品の原材料の産地表示が義務となります。
基本的なルールとしましては、
- ①1番多い原材料が生鮮食品の場合はその産地が表示となります。
青果(野菜・果物)、鮮魚、精肉等の食材が対象食品です。
- ②1番多い原材料が加工食品の場合はその製造地が表示となります。
加工食品とは、食品になんらかの加工を施したものであり、琉球黒糖株式会社の黒糖商品の主要原料である「粗糖」「黒糖」「糖蜜」につきましても「さとうきび」を加工した加工食品となります。
※黒糖につきましては生鮮食品に近いと認識されている加工食品(22食品郡と4品目)に該当する為、黒糖の配合量によって産地表示方法が異なります。
黒糖、加工黒糖の表示例
①100%の黒糖
黒糖は生鮮食品に近いと認識されている加工食品の為、産地表示が正しい表示となります。
原材料名 | さとうきび(国産) |
原材料名 | さとうきび(沖縄県産) |
原材料名 | さとうきび(ボリビア産) |
②50%以上の黒糖を使用した黒糖加工品(加工黒糖・黒糖みつ・黒糖菓子等)
黒糖を原材料として製造した黒糖加工品の場合は産地表示が正しい表示となります。基本的には「黒糖(さとうきび(〇〇産))」と表示する事になります。
※さとうきびの産地と黒糖の製造地が同一の場合に限り、「黒糖(〇〇産)」の様に表示する事も可能です。
原材料名 | 黒糖(さとうきび(国産))、粗糖、糖蜜・・・ |
原材料名 | 黒糖(沖縄県産)、粗糖、糖蜜・・・ |
原材料名 | 黒糖(さとうきび(ボリビア産))、粗糖、糖蜜・・・ |
③50%未満の黒糖を使用した黒糖加工品(加工黒糖・黒糖みつ・黒糖菓子等)
一般的な加工食品扱いとなり製造地表示が基本となります。
■重量割合上位1位が黒糖の場合
原材料名 | 黒糖(国内製造)、粗糖、糖蜜・・・ |
原材料名 | 黒糖(沖縄県製造)、粗糖、糖蜜・・・ |
原材料名 | 黒糖(さとうきび(ボリビア製造))、粗糖、糖蜜・・・ |
■重量割合上位2位以下が黒糖の場合
事業者が自主的に原料原産地表示を行うことが可能です。
原材料名 | 粗糖(国内製造)、黒糖、糖蜜・・・ |
原材料名 | 粗糖(沖縄県製造)、黒糖(沖縄県製造)、糖蜜・・・ |
原材料名 | 粗糖(沖縄県製造)、黒糖(さとうきび(ボリビア製造))、糖蜜・・・ |
※加工原材料の生鮮原材料の産地が判明している場合には、「〇〇製造」の表示に変えて、当該生鮮原材料名と共にその産地を表示する事も可能です。